The post 短期滞在ビザから就労ビザに変更する方法 first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>今回は短期滞在ビザで日本に来た外国人が、日本滞在中に就労ビザに変更する方法について書きます。
しかし最初に書いておくと、短期滞在ビザから就労ビザに変更することは原則としてできません。
その外国人がいなければ会社の業務が完全に止まってしまい、会社に大損害を与えるなどの特別の事情があれば就労ビザへの変更は可能なのかもしれませんが、通常は難しいですね。
就労ビザを希望する外国人はいったん日本から出国し、そのうえで就労ビザを申請するというのが原則です。
それでは短期滞在ビザの外国人が日本に滞在したまま就労ビザに変更することは絶対にできないのか? と言われるとそんなことはありません。
条件は厳しいのですが、方法はあります。
では具体的にどうすればよいのでしょうか?
短期滞在ビザを持っている外国人が就労ビザに変更しようとする場合、入国管理局に行き、普通は在留資格変更申請という就労ビザ申請をするはずです。
しかし何度も書きますが、残念ながらこの方法では原則として就労ビザへの変更はできません。
そこでどうするかというと入国管理局に行き、在留資格変更申請ではなく在留資格認定証明書交付申請という申請をするのです。
この方法により在留資格認定証明書が交付されたら、今度は就労ビザへの在留資格変更申請をします。
在留資格変更申請をした場合、通常は1か月~2か月程度の審査日数がかかるのですが、在留資格認定証明書を持っている場合に限り、即日、就労ビザへの変更が認められます。
以上をまとめると、直接に在留資格変更申請をしても就労ビザは取得できないが、いったん在留資格認定証明書交付申請を経ることで、就労ビザを取得できるということですね。
しかしながら、この方法は理論的には可能なのですが、現実的に難しい面があります。
何が難しいかというと、おそらく日数的に間に合わない場合が多いと思われます。
具体例を挙げると、私の個人的経験ですが、以前はたとえば外国人が通訳・翻訳業務の就労ビザが欲しいと思った場合、申請書を提出してから1か月半くらいで在留資格認定証明書が交付されていました。
仮に外国人の短期滞在ビザの期間が90日だとして、日本に来てから1か月後に就労の在留資格認定証明書交付申請をしたとします。
すると在留資格認定証明書が交付されるのは1か月半後ですから、外国人は日本に来てから2か月半後には、つまり短期滞在ビザの期間内(90日以内)には就労ビザを手にすることができるようになります。
…というのが以前までの状況です。
ところが今は状況が違います。
広島入国管理局管内だけなのかもしれませんが、現在は就労の場合だと在留資格認定証明書交付申請をしても、審査の結果が出るまでに2か月~3か月かかります。
そうすると外国人が短期滞在ビザで来日し、その後に在留資格認定証明書交付申請をしたのであれば、短期滞在ビザ期間(90日以内)に審査結果が出るか否かは微妙な情勢となります。
短期滞在ビザの更新が認められればいいのですが、そうではない場合、90日を超えて日本に滞在するとオーバースティとなってしまいます。
それを避けるにはいったん出国し、在留資格認定証明書の交付を待って再度日本に入国するしかありません。
私が「この方法は理論的には可能なのですが、現実的に難しい面」があると言ったのは、このように在留資格認定書証明書交付申請の審査が長期化し、短期滞在ビザ期間内に手続きが終わるのかどうかわからないためです。
ですから、それでも日本滞在中に短期滞在ビザから就労ビザに変更したいというのであれば、
という方法をとるしかありません。
当然、どちらの方法も事前に日本国内に協力者がいることが必須です。
以上をまとめると、外国人が日本に来てから在留資格認定証明書交付申請をして就労ビザを取得するという方法は不可能ではありません。
ですが、私としてはあまりお勧めしたくない方法ですね。
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]]>The post 留学生の家族滞在ビザ申請が難しい理由 first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>今回は留学生の家族滞在ビザ申請が難しくなった話です。
結論を書くと、2017年度から留学生の家族滞在ビザ申請は難しくなりました。
どのように難しくなったのか? ということですが、その前にまずは2016年度までのビザ申請のポイントを書いておきます。
2016年度までのポイントとは書きましたが、2017年度以降もこのポイントは重要なので押さえておいてください。
そのうえで2017年度以降のビザ申請がどのように難しくなったのか? そして申請を通すためにどうすればいいのかという方向性を書いていきます。
2016年度までのビザ申請の最大の問題は、家族滞在ビザで来日する人の生活費をどうやって用意するのか? という点でした。
説明を分かりやすくするため、具体例を挙げましょう。
【具体例】
日本の専門学校で勉強している外国人留学生Aは、配偶者Bを家族滞在ビザで日本に呼びたいと考えている。
Bの生活費は、Aの父Cが自分の銀行預金から全額支弁する。またAは日本のコンビニでアルバイトをしており、月10万円の収入があるが、貯金はない。
具体例でいうと、Bの生活費を誰がどのように用意するのか? これが問題となります。
仮に私が外国人留学生Aから相談を受けたとすると、Aに対し以下の資料を用意してくださいとアドバイスするでしょう。
用意すべき資料
3の「Cの年収を証明する資料」、4の「Cの銀行残高証明書」、5の「Cの過去1年以上の銀行残高の推移がわかる資料」は3点とも絶対に必要というわけではありません。
1点だけでも申請が認められる可能性は十分あります。
しかし私は後々の手間を考えて、最初から3点とも用意するようお願いしています。
なお、5の「Cの過去1年以上の銀行残高の推移がわかる資料」というのは、たとえて言うなら預金通帳をイメージしてもらえばいいと思います。
単に4の「Cの銀行残高証明書」だけを提出した場合は、Cが現在いくらお金を持っているのか? という点はわかるのですが、Cがそのお金をどのように用意したのか? までは分かりません。
極端な話、第三者からお金を借りて銀行残高を増やしただけかもしれませんよね。
そうではなくて、コツコツとお金を貯めたことを証明するために、「Cの過去1年以上の銀行残高の推移がわかる資料」も用意します。
逆にいうと、突然に意味不明の大金が銀行に入金されている場合は、「Cの過去1年以上の銀行残高の推移がわかる資料」を入国管理局に提出してはいけません。
仮にそのような大金が入金された場合は、そのお金がどのような性質のお金なのかを説明する必要があります。
なお、具体例ではAはコンビニで働いており、月10万円の収入があるのですが、基本的に留学生のアルバイト収入というのは大幅な加点事由にはなりません。
「アルバイトをした結果、貯金が○○円あります。」というのであれば例外的に加点事由になることもあります。
そのためAのアルバイトの給料明細とか、Aの預貯金通帳については、状況を見て提出するか提出しないかを判断することになります。
以上が、2016年度までの留学生の家族滞在ビザ申請のポイントです。
Bの生活費を誰がどのように用意するのか? という点さえ説明できれば、おおむね申請は通っていました。
このような状況は2017年度になると一変します。
まず審査日数が長くなりました。
広島入国管理局の場合、従来は1か月ちょっとで結果が出ていたのに、現在は結果が出るまで3か月以上かかります。
そしてことごとく不許可になります。
入国管理局の担当者と面談したときなどは、担当者から「今年度から留学生の家族滞在ビザの申請は厳しくなりました」とはっきりと言われました。
なぜ、こんなにも審査が厳しくなったのでしょうか?
それは2017年度以降、入国管理局は留学生の日本滞在状況を問題にするようになったためです。
具体例でいうと、Aの日本滞在状況を審査するようになったのですね。
実は留学生は1週間に28時間までしかアルバイトをすることができません(ただし夏季休暇・冬期休暇などの長期休暇時は1日8時間働くことができます)。
それにも関わらず、残念ながら週28時間以上アルバイトをする留学生がいるのです。
入国管理局は2017年度からこの点を問題視し、家族滞在ビザの申請にあたり、留学生の日本滞在状況も審査するようになったのです。
具体的にどのような審査をしているのかというと、私の考えですが、留学生の通帳のコピーや母国からの送金の証明書、アルバイトの給料明細書などをもとに、留学生が日本できちんと生活しているのか? 生活費の動きに不自然な点はないか? を審査しているようです。
つまり2016年度まではBの今後の日本滞在費用をどうするか? という点だけを説明すればよかったのに対し、2017年度からはAのこれまでの日本滞在費用も説明する必要が生じたのです。
留学生の過去の生活費も説明しなければならない、という点が以前とは大きく違う点です。
このような入国管理局の変化に対し、留学生はどう対応したらいいのでしょうか。
留学生が過去の生活費に関する説明しなければならないということは、留学生が過去の生活費に関する資料を保存しておかなければならないことを意味します。
「記録がない」とか「記録を捨てた」という言い訳は通用しません。
留学生の中には、銀行口座を利用せず、現金を自宅に保管して生活費をやりくりしている人がいるのですが、「自宅にお金を保管していた」という説明では申請は通らないですね。
銀行口座を利用している人であっても、留学生がアルバイトをすると大体1か月に10万円前後の収入になると思うのですが、通帳の残高が0円~10万円の間をいったりきたりしている程度の通帳だけを提出したのでは、「本当にこのお金だけで日本で生活できるのですか? 」と疑われ、申請を通すのが難しい印象ですね。
本当にそのような通帳しかないのであれば、過去の祖国からの送金の資料、学費・家賃の支払いなどの領収書を合わせて提出し、日本滞在費をきちんと説明するしかないですね。
かなり具体的かつ詳細な説明が必要です。
説明できないときは? 残念ながら不許可ですね。
それと留学生の中にはアルバイトを掛け持ちしている人がいますよね。
掛け持ちすること自体は悪いことではないのですが、掛け持ちすると入国管理局に「週28時間の制限を超えているのではないか?」 と疑念を抱かれやすいです。
アルバイトを掛け持ちしている留学生の中には、アルバイト先1の給料をX銀行に、アルバイト先2の給料をY銀行に入金する人がいます。
その上で、家族滞在ビザを申請する際は、X銀行の通帳だけ提出します。
こうすることで入国管理局には「アルバイト先1でしか働いていません」と主張するのですね。
ところがこの方法をとったとしても、入国管理局は留学生がアルバイト先2でも働いていることを知っている可能性があります。
なぜ入国管理局は留学生がアルバイト先2で働いていることを知っているのでしょうか?
実は2007年10月から、企業が外国人を雇用した場合、ハローワーク(厚生労働省)に「外国人雇用状況の届出」を行わなければならなくなりました。
中小企業であれば届出をしていないところがあるのかもしれませんが、大きな会社とかチェーン店では外国人の雇用状況を届け出ている可能性が高いです。
そこで入国管理局は厚生労働省から情報提供を受け、外国人の勤務先を知ることができるのです。
そのため、いくら留学生がアルバイト先を隠そうとしても、隠しきれない可能性があることを理解してください。
以上が現時点での留学生の家族滞在ビザ申請の状況です。
つまりビザ申請が難しい根本的な理由は、一言でいうと「過去を証明する資料がない」という点につきますね。
留学生のなかには、過去の資料なんて捨てた、処分した、という人が多くいます。
そのため2017年の変更に対応できませんでした。
今後は、留学生を受け入れる大学・専門学校が留学生にきちんと記録を残すよう指導することになるのでしょうか。
大学・専門学校の負担が増えそうですね。もちろん行政書士の負担も増えるのでしょうけどね。
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]]>The post 入国管理局は求人情報を検索する! first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>入国管理局が求人情報を検索していることを知っていますか?
私の周囲でも、このことを知らないで痛い目にあった人が何人かいます。
就労ビザを申請する場合、外国人の給料がいくらか? という点が審査対象のひとつとなります。
この場合、外国人に支払う給料は日本人と同等額以上であることが絶対条件です。
このような条件がある理由は、もし「外国人に支払う給料は日本人以下でよい」ということになると、企業は日本人の雇用をやめて外国人を雇用するようになるでしょう。
すると日本人が雇用を失うだけでなく、外国人の労働環境も悪化します。
これを防ぐために、外国人の給料は日本人と同等額以上でなければならないのです。
では仮に、企業が外国人の給料を日本人の給料未満にした場合、ビザは出るのでしょうか?
もちろん入国管理局も万能ではありませんので、外国人の給料が日本人の給料に満たないことが分からないこともあります。
その場合は、ビザが出ることになります。
ところが一方で外国人の給料が日本人の給料に満たない場合に、それが入管にばれることもあります。
なぜ入管にばれたのでしょうか?
通常は就業規則や賃金台帳からばれるのですが、ほかにもばれる理由があります。
それが企業の求人広告です。
たとえば、ある企業が外国人を雇用するにあたり「月額15万円で外国人を雇用する」と入国管理局に申請したとします。
ところがその企業は過去に求人誌で月額18万円で求人広告を出していたとしましょう。
求人広告を出した場合、紙媒体だけでなくネットにも求人情報が記載されます。
ハローワークの求人についても同じです。
ハローワークに求人を出すと、ハローワークの求人サイトから求人情報を見ることができるのですが、ハローワーク以外の求人サイトにもハローワークの求人情報が転載されることがあります。
そうすると仮にハローワークの求人サイトでは期限切れによりその企業の求人情報を見ることが出来なくなった場合でも、転載先のサイトではその企業の求人情報を見ることができる場合があります。
つまり一般の求人広告であれ、ハローワークの求人広告であれ、その企業が過去に求人広告を出すと、その事実がネット上に長く残るわけです。
入管はこれをネットで検索するのです。
そうすると入管はネット検索により、その企業が過去に18万円で求人募集をかけていたことを知ることになります。
なぜ過去の求人広告では18万円で、今回のビザ申請では15万円なのか? その点を合理的に説明しないとビザ申請は不許可になります。
たとえば本当に業績が悪化して15万円しか出せないのかもしれません。
そのような場合は、賃金台帳などを提出して15万円の給料が妥当であることを説明すればいいでしょう。
これに対して給料が15万円になったことを合理的に説明できない場合は、残念ですがビザは不許可になります。
仮に不許可になった場合は、給料が異なる理由の説明を再度行うか、あるいは給料を上げたうえでビザの申請をすることになります。
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]]>The post 「投資・経営」ビザと「経営・管理」ビザの3つの違い first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>「投資・経営」ビザも「経営・管理」ビザも、日本で事業をしたいと考える外国人に認められるビザです。
(経営者ではなくて、管理者になる場合も「投資・経営」ビザ、「経営・管理」ビザの対象ですが、管理者になる場合は今回は触れません。)
しかし「経営・管理」ビザは「投資・経営」ビザとは異なる点が3つあります。
「経営・管理」ビザが「投資・経営」ビザと異なる一番の点は、申請人自身が投資しなくてもよいという点でしょう。
以前は、申請人Aが「投資・経営」ビザを取得する場合、Aが500万円以上のお金を用意する必要がありました。
そのため仮にAが500万円を持っていない場合は、お金を持っているBがAに500万円を贈与または貸与する必要がありました。
そのお金でAが自分の会社を設立するなどして事業を行う必要がありました。
しかし「経営・管理」ビザではA自身がお金を出す必要はありません。
そこで「お金を持っているBが出資して会社を設立し、そこにAを取締役として迎える」といった方法でも「経営・管理」ビザを取得できるようになりました。
「投資・経営」ビザの時代は、外国人が会社(X社とします)の経営を引き継いで経営したいと考えた場合、X社は外資系の会社でなければなりませんでした。
日系企業の経営を外国人が引き継ぐことはできなかったのです。
しかし「経営・管理」ビザになってからは外資、日系の区別なく、外国人が会社の経営を引き継ぐことができるようになりました。
「投資・経営」ビザを取得する場合は基本的に500万円の投資が必要でした。
これに対して「経営・管理」ビザの場合は、「資本金の額または出資の総額が500万円以上」と規定されました。
厳密には「500万円の投資」と「資本金の額または出資の総額が500万円以上」の意味は異なります。
「資本金の額または出資の総額が500万円以上」のほうが要件としては緩やかです。
しかし、実質的にはほぼ同義と考えてよいでしょう。
おそらく、「投資・経営」ビザの「500万円の投資」というのが何を意味するのか分かりにくいため、「経営・管理」ビザでは「資本金の額が500万円以上」と明記されたのでしょう。
以上、「投資・経営」ビザと「経営・管理」ビザの3つ違いを記載しました。
この中で最も大きな違いは1点目の申請人自身が500万円を用意する必要はないという点でしょう。
従来の「投資・経営」ビザでは、投資家Bはいったん経営者Aにお金を渡さなければならず、そのため会社を設立したとしてもAが株主になる必要がありました。
ところが「経営・管理」ビザができたことにより、投資家Bが500万円を用意して会社を設立し、自分が株主となってAを招へいするということが可能になりました。
投資家Bが株主になることができる点が最大の特徴ですね。
また、いったん経営者Aにお金を渡さなくてもいいことから、安全性が増しますし、手続きも多少ですが緩和されますね。
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]]>The post 協同組合は全てのビザに詳しいわけではない first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>「協同組合」という組織があります。
協同組合とは中小の企業が集まり、事業を共同で行う組織です。
これにより仕入力の強化、販売力の強化などを図っています。
この協同組合の中には、外国人技能実習生の受け入れ事業を行っているところもあります。
外国人技能実習生というのは、外国人を日本で研修・実習させる仕組みです。
中小企業の場合、通常は企業単独で外国人技能実習生を受け入れることは難しいのですが、協同組合を通すことにより比較的簡単に外国人技能実習生を受け入れることができるようになります。
外国人技能実習生を受け入れる場合、「技能実習」というビザが発行されます。
この「技能実習」というビザは、おそらくビザの中で最も書類作成が複雑です。
ですから「技能実習」の申請書を作る組合の担当者の負担はかなりのものでしょうね。
さて現在日本で発行されるビザの種類は、「技能実習」を含めて27種類あります。
協同組合は確かに「技能実習」のビザには詳しいです。
しかし、それ以外のビザに関して詳しいとは限りません。
当事務所には組合に入っている企業さんから相談を受けることがあるのですが、具体的には、
といった相談を受けています。
ですから組合に入られている企業さんが「技能実習」以外のビザを申請する場合は、組合の意見だけではなく、セカンドオピニオンとして行政書士の意見も聞くことをお勧めします。
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]]>The post 居酒屋あきちゃん(経営・管理ビザ) first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>ご依頼者様 | 居酒屋あきちゃんオーナー様 | 店舗所在地 | 広島県広島市三篠町3丁目7-7-104 電話:082-230-1072 |
希望する在留資格 | 経営・管理 |
ご依頼の内容 | 「経営・管理」ビザを取って飲食店経営がしたい |
審査結果 | 在留資格が許可される |
オーナー様、「経営・管理」ビザの取得おめでとうございます。
今回、入国管理局からは追加資料の提出を求められました。
なかなか面倒な要求だったのですが、オーナー様と綿密に打ち合わせ、なんとか資料をそろえることができました。
オーナー様は入国管理局からの要求に迅速に対応されたので、私としても助かりました。
ありがとうございました。
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]]>The post もう少しですね… first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>私は「そうですね。」と返事はしたものの、内心では「たぶん、「もう少し」じゃないと思う。」と感じていました。
帰化を申請する場合、何度か法務局と事前面談することが必要です。
私のような行政書士が手続きをする場合も同様です。
少なくとも、事前相談で1回、必要書類がそろったのち法務局に必要書類の確認を取るために1回、少なくとも2回は面談することになります。
ちなみに法務局に訪問する際は、事前の予約が必要です。
最近、広島法務局では帰化の申請が混んでいるらしく、面談の予約を入れようとしても1か月以上待たされます。
広島でもこんな状況ですから、他の地域ではもっと時間がかかるかもしれません。
そのため帰化を申請する場合は、早めに予約を入れておかないと時間ばかりかかることになります。
今回、私が引き受けたのは中東のとある国の方の帰化申請でした。
さすがに難しく、数度、法務局を訪問し打ち合わせを重ねました。
何度かの打ち合わせの後、担当者が言ったセリフが「もう少しですね。」だったのです。
ですが、物事って「あともう少し」のところからが時間がかかるんです。
「もう少し」の状態からすんなり完成できるのなら苦労はしません。
現時点でもまだ用意できていない資料の取得、依頼者との細かな打ち合わせ、申請書の記載ミスのチェック…等等等、ここから細かな作業が続くんです。
ここからが本番ですね。気を引き締めて頑張ります。
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]]>The post ビザを取るなら残高証明書よりも通帳のコピーを用意 first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>外国人が日本のビザ、特に長期のビザを取得する場合、最も問題となるのが日本での滞在費をどうやって用意するか? という点です。
就労ビザを取得する場合は、日本企業からの採用の通知書や雇用契約書を提出することになると思います。
これによってその外国人がどの程度の給料をもらうのかがわかりますね。
そうではない場合、つまり給料をもらわない場合は生活費があることをどうやって示せばいいのでしょうか?
この場合、多くの外国人はおそらく「貯金で生活する」と主張することになると思います。
「貯金があるから日本での生活費は問題がない」という理屈ですね。
ただ、長期のビザを取得する場合は申請する外国人自身が貯金があることを証明しなければなりません。
このとき残高証明書を出す方がいますが、あまりいい方法だとは思えません。
入国管理局が知りたいのは、貯金がいくらあるかという点だけでなく、その貯金をどのように貯めたのかという点です。
残高証明書を提出したとしても貯金の形成過程まではわかりません。
そのため残高証明書を提出するのであれば、一緒に預貯金通帳のコピーを提出したほうがいいですね。
通帳のコピーを提出することで、現在の貯金の形成過程がわかります。場合によっては給料の振り込みなどもわかるため、どのようにお金を貯めたのかが明確になりますね。
逆に言うと、そのような形成過程の分からない通帳は良くないです。
つまり銀行口座を作ったばかりで、預貯金の変動がないとか、あるいは理由の分からない入金があるというのは不可です。
このような話をすると、外国人の中には銀行口座を持たず、家に現金を貯めこんでいる人がいるが、どうするのか? という質問があります。
ですから日本でビザを取得する予定があるのなら、最低でも半年前、できれば1年前に家にある現金を銀行口座に移したほうがいいでしょうね。
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]]>The post 帰化と永住とでは、帰化のほうが手間がかかる first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>「帰化と永住とではどちらが難しいですか?」と聞かれることがあります。
帰化も永住も日本に長期に滞在できる点は同じです。
日本に長期滞在する外国人の多くは、最後は永住か、場合によっては帰化を選択します。
帰化と永住は一見すると同じくらいの難しさにも思えます。
しかし、難しいかどうかはさておき、申請に手間がかかるのは圧倒的に帰化です。
あくまでも個人的見解ですが、永住の3倍、いや5倍くらい手間がかかるかもしれません。
なぜ、帰化はそんなに手間がかかるのでしょうか?
帰化の手間がかかる原因の一つが、提出資料の多さです。
永住の場合、提出する資料はそれほど多くありません。
提出する資料の量は、他のビザ申請と大差はありません。
しかし、帰化の場合は明らかに提出資料が増えます。
お金に関する資料だけを見ても、在職証明書や源泉徴収票、通帳のコピーが要求されます。
さらに永住では要求されない資料(例えば卒業証明書とか、運転記録証明書など)も、帰化では要求されます。
しかし、なんだかんだ言っても、帰化が手間がかかる最大のポイントは、外国発行の資料、特に外国発行の身分関係の資料を多く要求されるという点でしょう。
永住の場合も外国発行の身分証明書を要求されることもありますが、申請人に関する資料を1通前後提出すればいいので、必要数はそれほど多くないです。
これに対して帰化の場合は、帰化をする外国人本人の資料はもとより、両親の資料や兄弟姉妹の資料も要求されます。
つまり外国から取り寄せなければならない資料が圧倒的に増えます。
しかも簡単に資料を取り寄せることができるのであれば問題はないのですが、外国によっては資料を簡単に発行しない国もあります(発行に時間がかかるとか、1通しか発行しない等)。
このため外国の資料がそろわず帰化を見送る人も大勢います。
今、私が手掛けている某国の人は、祖国から原本が1通しか発行されないそうです。
その1通を帰化のために使ってしまうと、のちに原本が必要になった時に困ります。
そこでこの方は今度、東京の某国大使館に行き、その原本のコピーを認証してもらおうとしています。
「原本のコピーを認証する」というのは、要するに原本のコピーを本物と同等のものとして認めてもらう、ということですね。
こうすれば原本を手元に残したまま帰化申請ができますね。
帰化のほうが永住よりも、準備する資料が多いことから、費用も多くかかります。
特に費用がかかるのが翻訳です。
自分で日本語に翻訳できる方はいいのですが、翻訳を業者に頼むと1通あたり3千円前後~1万円前後のお金がかかります。
そのため翻訳費用だけを言うと、永住が数千円~数万円の費用で翻訳ができるのに対し、帰化の翻訳は5万円前後~15万円前後のお金がかかることがあります。
このように翻訳費用がかかる、という点も永住より帰化のほうが手間がかかる理由の一つですね。
(ちなみに帰化や永住の申請を私のような行政書士に依頼すると、別途、報酬として10万円前後~30万円前後の費用がかかります。具体的な報酬額は各行政書士によって異なるので、それぞれの行政書士にお尋ねください。)
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]]>The post 「ビザの理由書だけ作ってほしい」という依頼 first appeared on 広島ビザ申請代行センター.
]]>みなさま、こんにちは。行政書士の高橋です。
当事務所にも「ビザの理由書だけ作ってほしい」という依頼が時々来ます。
行政書士の仕事を分解すると、大きく
という3つに分けられます。
この3つを全て依頼するのが依頼としては一般的ですが、場合によっては「理由書だけを作ってほしい」とか「役所への申請書提出だけを代行してほしい」という依頼もあります。
このような部分的な依頼があった場合、もちろんそれを引き受ける行政書士事務所もあります。
しかし当事務所では今のところ、「ビザの理由書だけを作成してほしい」という依頼はお断りしています。
もし仮にそのような依頼があったとしても、1番から3番まですべてを依頼された場合と同額の料金をいただきます。
当事務所が理由書の作成のみの依頼を引き受けない理由は大きく2つあります。
1番目から3番目の仕事のうち、1番目の「必要書類を集める」仕事や3番目の「役所へ申請書の提出をする」仕事は、いわば誰がやっても同じ仕事です。
これに対して2番目の「申請書や理由書を作成する」仕事は、これまでの業務経験やノウハウが物を言う部分です。
言うなれば2番目の部分は当事務所の「売り」です。
ところが当事務所に「ビザの理由書だけ作ってほしい」と依頼される方の多くは「だから料金を下げてほしい」とおっしゃいます。
つまり事務所の「売り」と依頼者の希望が合致しないんですよね。
希望が合致しないのに依頼を受けてもうまくいくはずがありません。
当事務所が理由書の作成だけの仕事を受けないもう1つの理由は、「理由書の作成だけ」の仕事を引き受けたとしても、最終的にはそれだけでは済まないからです。
「理由書の作成だけ」を求める依頼者は、たとえば理由書以外の点に不備があった場合、私はその不備についてアドバイスをしなくてもいい考えているのでしょうか?
また、たとえば私が理由書だけを作成し、その後、依頼者が入国管理局に申請書類一式を提出したとしましょう。
その後、依頼者が入国管理局から追加資料の提出を求められたり、疑問点の回答を求められた場合、依頼者は自分で対応するのでしょうか? 私に助言を求めたりしないということでしょうか? おそらくはそうではないでしょう(もちろん理由書に不備がある場合は責任をもって対応します)。
このように見ていくと、「理由書の作成だけ」という約束で仕事を受けたとしても、結局はビザ申請全般にたずさわる必要がでてきます。
このような理由から、当事務所では「ビザの理由書だけ作ってほしい」という依頼はお断りしています。
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